高額医療費の限度額と還付

医療費の負担を軽減できるように、社会保険や国民健康保険の加入者が、同じ病院や診療所で支払った同一月内の医療費が一定金額(自己負担限度額)を超えた場合、本人の申請により超えた医療費が払い戻される制度が高額療養費制度あるいは高額医療還付といいます。
被保険者、被扶養者が、同じ病院(総合病院はそれぞれの診療科ごと)や診療所で1か月間に(1日〜月末の間)入院と外来は別々で、支払った医療費が一般で80100円を超えた場合、手続きを行えば還付されます。
収入区分が3種類で、低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方)は35400円で、上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)は150,000円です。
戻ってくる金額は、限度額を超えた金額ですが、総医療費が一般で267000円、上位所得者で500000円を超えている場合は、この額を超える医療費の1%を負担します。
保険外治療費や部屋代、食事療養費などは支給対象になりません。
医療費限度額は、健康保険組合によって異なる場合がありますので、加入している健康保険組合の制度を確認しておくといいですね。 高額医療費の税金対策の書籍はこちら

高額医療は病院・診療所毎に

同月内に複数の病院や診療所を利用した場合は、別々に計算します。また、総合病院の場合、各診療科毎に別々に計算します。
入院と通院は同一の病院・診療所でも、別々に計算しますが、総合病院の入院患者が他の診療科で治療を受けた場合は、含めて計算します。
病院の処方箋で、薬局で調剤を受け時の調剤薬局での支払った額は、処方箋を交付した病院分に含めて計算します。
高額医療が適用される治療とされない治療があります。
形成外科では、漏斗胸の手術や乳母再建の手術など、整形外科では、椎間板ヘルニアや人工関節の手術などは適用されます。
歯科では、自由診療を選んだ場合、高額な費用がかかる場合がありますが、保険適用外になり、高額医療は適用されません。
眼科のレーシック手術は、メガネやコンタクトといった煩わしさから解消されるのですが、保険適用外手術なので、高額医療は適用されません。
治療や手術が保険適用かどうか、病院側から説明がなければ、確認を取っておきましょう。
高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。

高額医療の申請・請求・手続き

国民健康保険を利用している場合、高額医療の申請先は、住んでいる自治体の国保担当窓口です。
高額医療申請手続きに必要な書類は、国民健康保険証、医療機関の領収書、預金通帳と印鑑になります。
70歳以上の高齢者の場合、高齢受給者証も手続きに必要で、自治体の老人保険担当窓口で手続きします。
社会保険に加入している方は、健康保険を管轄している社会保険事務所か健康保険証に書かれている保険者に申請が必要です。
病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて手続きを行います。
会社によっては、会社側で申請手続きを行い、給料と合算して支払う場合もあるようですが、初めての場合は、会社に確認するほうがいいでしょう。
低所得者(非課税世帯または生活保護世帯)の場合は、非課税を証明する書類「非課税証明書」を添付が必要です。
高額医療の還付は、申請の認定がおりてから、還付金が申請時に申請した通帳の口座に振り込まれます。
領収書を紛失してしまった方は、再発行ができないですので、病院などで領収証明書を発行してもり、領収書の変わりに添付します。 高額医療費の税金対策の書籍はこちら

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